荀子 抄 不苟第三

荀子 抄 不苟第三 

16.一・二章
●君子は、行いに苟も難きことを貴ばず、説に苟も察なることを貴ばず、名に苟も伝わることを貴ばず、唯其の当るを貴しと為すのみ
●君子は知り易きも狎れ難く、懼れしめ易きも脅し難し
●患(害)を畏るるも而も義に死することを避けず、利を欲するも而も非なることを為さず
●交は親しくするも比らず、言は弁ずるも乱れず、蕩蕩乎として其れ以て世に殊なるところ有るなり

17.三〜五章
●君子は能あるも亦た好く不能なるもまた好し
●夫れ是を至文と謂う
●義を以て変応し、曲直に当たることを知るの故なり

18.六章
●君子は小人の反なり
●君子は両つながらに進み、小人は両つながらに廃す

19.七・八章
●礼義を治と謂い、礼義に非ざるを乱と謂う。故に君子は礼義を治める者なり。礼義に非ざるものを治める者には非ざるなり
●君子は其の身を潔くしてこれに同じき者も合し、其の言を善くしてこれに類する者も応ず

20.九章
●君子、心を養うには、誠より善きは莫し。誠を致すには則ち他事なし。唯仁のみを守と為し唯義のみを行と為すべし

21.十章
●君子の室堂を下らずして海内の情の挙な此に積まる者は、則ち操術の然らしむるなり

22.十一章
●通士なる者あり、公士なる者あり、愨士なる者あり、小人なる者あり

23.十二〜十四章
●公は明を生じ偏は闇を生ず、端愨は通を生じ詐偽は塞を生ず、誠信は神を生じ誇誕は惑を生ず、此の六つの生ずる者は君子はこれを慎む
●欲悪取舎の権。其の欲すべきものを見れば則ち必ず前後に其の悪むべき者を慮り、其の利すべきものを見れば則ち必ず前後に其の害すべきものを慮り、而して兼ねてこれを権りつらつらこれを計り、然る後に其の欲悪取舎を定む。是くの如くんば則ち常に失陥せず
●凡そ人の患いは偏してこれを傷なうことなり
●人の悪むところの者は吾れも亦これを悪む
●名を盗むことは貨を盗むに如かずと曰う


まとめ
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